(主務大臣)
第四十六条
この法律において主務大臣は、次のとおりとする。
- 一商品に係る事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣
- 二指定権利に係る事項については、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣
- 三役務に係る事項については、経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
- 四第三十六条第一項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
- 五第三十六条第二項の規定による消費経済審議会及び消費者委員会への諮問に関する事項については、経済産業大臣、内閣総理大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣