(消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
第三十二条
法第三十六条第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。
- 一経済産業大臣消費経済審議会
- 二内閣総理大臣消費者委員会
- 三法第四十六条第五号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣消費経済審議会
法第三十六条第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。