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割賦販売法 第三十六条 (消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)

第三十六条

主務大臣は、第七条第十一条第一号第十五条第一項第二号第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項第三号第三十五条の三の二十六第一項第二号第三十五条の三の六十一第一号若しくは第四十条第十項(密接関係者の定めに係るものに限る。)に規定する政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第九条の割合若しくは期間を定めようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。

2主務大臣は、第二条第五項若しくは第六項、第三十条の四第四項第三十条の五第二項又は第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費経済審議会及び消費者委員会に諮問しなければならない。

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