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割賦販売法 第三十七条 (カード等の譲受け等の禁止)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(カード等の譲受け等の禁止)

第三十七条

何人も、業として、カード等(第二条第一項第二号のカードその他の物及び同条第三項第一号のカードその他の物をいう。以下この条及び第五十一条の三において同じ。)を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けてはならない。

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