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割賦販売法 第五十一条の三

昭和三十六年法律第百五十九号法律

第五十一条の三

第三十七条の規定に違反して、業として、カード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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