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割賦販売法 第五十一条の四
昭和三十六年法律第百五十九号
法律
第五十一条の四
第三十五条の二十二
の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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