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割賦販売法 第三十五条の二十二 (役職員の秘密保持義務等)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(役職員の秘密保持義務等)

第三十五条の二十二

認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

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