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割賦販売法 第三十五条の二十一 (認定割賦販売協会による情報提供)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(認定割賦販売協会による情報提供)

第三十五条の二十一

認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定する情報について会員である包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。

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