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割賦販売法 第三十五条の二十 (認定割賦販売協会への報告)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(認定割賦販売協会への報告)

第三十五条の二十

会員である包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括信用購入あつせん業者又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん又は包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が行つた利用者等の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。

2会員であるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が行つたクレジットカード番号等の適切な管理等に支障を及ぼす行為に関する情報その他クレジットカード番号等の適切な管理等のために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。

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