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割賦販売法 第三十五条の十九 (社員名簿の縦覧等)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(社員名簿の縦覧等)

第三十五条の十九

認定割賦販売協会は、社員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

2認定割賦販売協会でない者は、その名称又は商号中に、認定割賦販売協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3認定割賦販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、認定割賦販売協会会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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