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割賦販売法 第五十五条の二

昭和三十六年法律第百五十九号法律

第五十五条の二

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした指定信用情報機関の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、管理人、業務を執行する社員若しくは清算人又は認定割賦販売協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者は、三十万円以下の過料に処する。

  1. 第三十五条の三の三十八の規定に違反して、経済産業大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。

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