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割賦販売法 第三十五条の三の四十八 (加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿の縦覧)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿の縦覧)

第三十五条の三の四十八

指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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