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割賦販売法 第三十五条の三の四十九 (名称の使用制限)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(名称の使用制限)

第三十五条の三の四十九

指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く。)は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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