条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法 第五十五条

昭和三十六年法律第百五十九号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

  1. 第十八条の六第二項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第二十条の二第一項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  3. 第二十六条第一項第三十五条の三の三十五又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十五条第三十五条の三において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の十四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法第五十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条 割賦販売法 目次 第五十五条の二 →