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割賦販売法 第三十五条の十七の十四 (廃止の届出)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(廃止の届出)

第三十五条の十七の十四

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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