(廃止の届出) 第三十五条の十七の十四 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の十七の十四を開く ↗