(処分の公示) 第三十五条の十七の十三 経済産業大臣は、第三十五条の十七の十一第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の十七の十三を開く ↗