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割賦販売法施行規則 第百三十三条の十二 (処分の公示)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(処分の公示)

第百三十三条の十二

第三十五条の十七の十三の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

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