条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
割賦販売法施行規則
› 第百三十三条の十二
割賦販売法施行規則 第百三十三条の十二 (処分の公示)
昭和三十六年通商産業省令第九十五号
府省令
(処分の公示)
第百三十三条の十二
法
第三十五条の十七の十三
の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
e-Gov法令検索で第百三十三条の十二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法施行規則第百三十三条の十二(処分の公示)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
割賦販売法 第35条の17の13
← 第百三十三条の十一(業務の運営に関する措置)
割賦販売法施行規則 目次
第百三十三条の十三(廃止の届出) →