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割賦販売法 第三十五条の十七の十五 (クレジットカード番号等の不正な利用の防止)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(クレジットカード番号等の不正な利用の防止)

第三十五条の十七の十五

クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者は、経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

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