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割賦販売法施行規則 第百三十三条の五 (クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の調査等)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の調査等)

第百三十三条の五

第三十五条の十七の八第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者若しくは役務提供事業者(以下「加盟申込店」という。)又はクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者若しくはクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者(以下「加盟店」という。)に関する基本的な事項
  2. 加盟申込店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは権利若しくは提供しようとする役務又は加盟店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売方法により販売する商品若しくは権利若しくは提供する役務に関する事項
  3. 加盟申込店が講じようとし、又は加盟店が講じる法第三十五条の十六第一項及び第三項並びに法第三十五条の十七の十五に規定する措置に関する事項
  4. 加盟申込店又は加盟店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関して行つた法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為の有無及びその内容
  5. 加盟申込店又は加盟店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関し、前号に掲げる行為をすることを防止するために必要な体制の整備の状況に関する事項
  6. 加盟申込店又は加盟店によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況
  7. 加盟申込店又は加盟店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関し、前号に掲げる行為(第四号に該当する行為を除く。)をすることを防止するために必要な体制及び当該加盟申込店又は当該加盟店によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備の状況に関する事項
  8. 前各号に掲げる事項のほか、加盟申込店又は加盟店によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要かつ適切な事項

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