(変更の届出)
第百三十三条の四
法第三十五条の十七の六第一項の届出は、様式第二十六の三による届出書を提出してしなければならない。
2法第三十五条の十七の六第三項において準用する法第三十五条の十七の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一その変更に係る事項を証する書類
- 二その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第百三十三条の二第二項第五号に掲げる書面(法第三十五条の十七の五第一項第五号に係るものに限る。)
3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の十七の六第三項において準用する法第三十五条の十七の三第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。