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割賦販売法施行規則 第百三十三条の二 (登録の申請)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(登録の申請)

第百三十三条の二

第三十五条の十七の三第一項の申請書は、様式第二十六の二によるものとする。

2第三十五条の十七の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 役員の履歴書
  2. 株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
  3. クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務及び法第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査に関する社内規則等(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者又はその役員、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつてクレジットカード番号等取扱契約締結事業者が作成するものをいう。次条において同じ。)
  4. クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務及び法第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査に関する組織図
  5. 第三十五条の十七の五第一項第三号から第八号までの規定に該当しないことを誓約する書面

3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の十七の三第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

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