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割賦販売法施行規則 第六十三条 (登録の申請)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(登録の申請)

第六十三条

第三十二条第一項の申請書は、様式第十四によるものとする。

2第三十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 登録申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。第六十八条の九第二項第一号本文及び第九十九条第二項第一号本文において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。第六十八条の九第二項第一号本文及び第九十九条第二項第一号本文において同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。第六十八条の九第二項第一号本文及び第九十九条第二項第一号本文において同じ。)又はこれらに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、会社法第四百三十五条第一項又は第六百十七条第一項の規定により成立のときに作成する貸借対照表(関連する注記を含む。第六十八条の九第二項第一号ただし書及び第九十九条第二項第一号ただし書において同じ。)又はこれに代わる書面
  2. 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書面
  3. 株主若しくは社員の名簿及び親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
  4. 加入指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面
  5. 特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者(加入指定信用情報機関を除く。第六十八条の九第二項第六号及び第九十九条第二項第六号において同じ。)の商号又は名称を記載した書面
  6. 包括信用購入あつせんに係る業務に関する社内規則等(包括信用購入あつせん業者又はその役員、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつて包括信用購入あつせん業者が作成するものをいう。第六十六条第六十八条の九第二項第七号第六十八条の十二及び第六十八条の十四第二項において同じ。)
  7. 包括信用購入あつせんに係る業務に関する組織図
  8. 第三十三条の二第一項第五号から第十一号までの規定に該当しないことを誓約する書面

3第十二条第三項の規定は、法第三十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

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