(少額の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制)
第六十八条の十二
法第三十五条の二の十一第一項第十号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。
- 一法第三十五条の十六第一項及び第三項に規定する措置その他法に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制
- 二利用者又は購入者等の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制
- 三法第三十五条の二の三第一項に規定する包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するため十分な社内規則等を定めていること。
- 四法若しくは法の規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制
2前項第三号の社内規則等は包括信用購入あつせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。