(利用者支払可能見込額の算定の方法等の基準)
第六十八条の十三
法第三十五条の二の十一第一項第十一号イの経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第三十五条の二の十一第一項第十一号イの方法を定めるに当たり、不適正又は不十分な技術及び情報を利用していないこと。
- 二利用者の支払能力に関する情報を当該利用者に対する不当な差別、偏見その他の著しい不利益が生じるおそれがあると認められる方法により利用していないこと。
- 三この命令に基づいて指定信用情報機関が算定する延滞率に照らし、延滞率を適切に管理すること。
2法第三十五条の二の十一第一項第十一号ロの経済産業省令で定める基準は、法第三十五条の二の四第一項本文に規定する算定の円滑な実施を確保するために必要な体制が定められていることとする。