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割賦販売法施行規則 第六十八条の十三 (利用者支払可能見込額の算定の方法等の基準)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(利用者支払可能見込額の算定の方法等の基準)

第六十八条の十三

第三十五条の二の十一第一項第十一号イの経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 第三十五条の二の十一第一項第十一号イの方法を定めるに当たり、不適正又は不十分な技術及び情報を利用していないこと。
  2. 利用者の支払能力に関する情報を当該利用者に対する不当な差別、偏見その他の著しい不利益が生じるおそれがあると認められる方法により利用していないこと。
  3. この命令に基づいて指定信用情報機関が算定する延滞率に照らし、延滞率を適切に管理すること。

2第三十五条の二の十一第一項第十一号ロの経済産業省令で定める基準は、法第三十五条の二の四第一項本文に規定する算定の円滑な実施を確保するために必要な体制が定められていることとする。

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