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割賦販売法 第三十五条の二の四 (利用者支払可能見込額の算定)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(利用者支払可能見込額の算定)

第三十五条の二の四

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、前条第一項の登録に係る第三十五条の二の九第一項第四号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2登録少額包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

3登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、利用者支払可能見込額の算定に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

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