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割賦販売法 第三十五条の三の四十六 (加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する監督)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する監督)

第三十五条の三の四十六

指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を第三十条の二第一項本文の規定による調査、第三十条の五の五第二項の調査、第三十五条の二の四第二項の調査又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査その他の利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査(第三十五条の三の五十九第一項及び第五十条第二号において「支払能力調査」という。)以外の目的で使用しないよう加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

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