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割賦販売法 第三十五条の三の四十五 (記録の保存)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(記録の保存)

第三十五条の三の四十五

指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

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