(記録の保存) 第三十五条の三の四十五 指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の三の四十五を開く ↗