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割賦販売法施行規則 第百十四条 (特定信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(特定信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等)

第百十四条

第三十五条の三の四十五の規定により、指定信用情報機関は特定信用情報提供等業務に関し、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、作成後三年間保存しなければならない。

  1. 基礎特定信用情報の提供を依頼した加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者の名称又は当該加入包括信用購入あつせん業者若しくは当該加入個別信用購入あつせん業者を特定するに足りる番号、記号その他の符号(他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けたときは、当該他の指定信用情報機関の商号又は名称及び提供の依頼のあつた当該他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者の名称又は当該加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者を特定するに足りる番号、記号その他の符号)
  2. 基礎特定信用情報の提供を依頼された個人の氏名
  3. 基礎特定信用情報の提供の依頼のあつた日時
  4. 提供した基礎特定信用情報の内容

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