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割賦販売法施行規則 第百十五条 (変更の届出)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(変更の届出)

第百十五条

第三十五条の三の五十第一項の規定による届出は、様式第十九による届出書を提出してしなければならない。

2前項の規定による届出書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 変更の届出が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所その他特定信用情報提供等業務を行う営業所若しくは事務所の名称若しくは所在地又は役員の氏名若しくは商号若しくは名称に係るものであるときは、その変更を証する書面
  2. 変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び法第三十五条の三の三十七第二項第一号に掲げる書面(法第三十五条の三の三十六第一項第四号に係るものに限る。)

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