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割賦販売法 第三十五条の三の三十七 (指定の申請)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(指定の申請)

第三十五条の三の三十七

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 商号又は名称
  2. 主たる営業所又は事務所その他特定信用情報提供等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  3. 役員の氏名又は商号若しくは名称
  4. 特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
  2. 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  3. 業務規程
  4. 財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
  5. 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類

3前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

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