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割賦販売法施行規則 第百五条 (財産的基礎)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(財産的基礎)

第百五条

第三十五条の三の三十六第一項第六号の経済産業省令で定めるものは、法第三十五条の三の三十七第二項第四号の貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上であることとする。

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