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割賦販売法 第三十五条の三の四十一 (兼業の制限)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(兼業の制限)

第三十五条の三の四十一

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該指定信用情報機関が割賦販売業者及びローン提携販売業者に対する信用情報(利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する情報をいう。第三十八条及び第三十九条において同じ。)の提供に係る業務その他特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2指定信用情報機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3第三十五条の三の三十七第一項の申請書に申請者が特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。

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