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割賦販売法施行規則 第百十条 (兼業業務の廃止の届出)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(兼業業務の廃止の届出)

第百十条

指定信用情報機関は、法第三十五条の三の四十一第二項の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に届け出るものとする。

  1. 廃止したその業務の内容
  2. 廃止した年月日
  3. 廃止の理由

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