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割賦販売法施行規則 第百九条 (兼業の承認申請)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(兼業の承認申請)

第百九条

指定信用情報機関は、法第三十五条の三の四十一第一項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において「兼業業務」という。)
  2. 兼業業務の開始予定年月日

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 兼業業務の内容及び方法を記載した書類
  2. 兼業業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
  3. 兼業業務の運営に関する規則
  4. 兼業業務の開始後三年間における当該兼業業務の収支の見込みを記載した書類

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