条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法施行規則 第百八条 (指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)

第百八条

指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第三十五条の三の三十八の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該指定信用情報機関を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 履歴書
  3. 指定信用情報機関における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
  4. 前条第一項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。)の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び指定信用情報機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。第百十一条第二項第七号において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  5. 現在営んでいる前条第二項各号に掲げる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
  6. 新たに前条第二項各号に掲げる事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
  7. その他経済産業大臣が必要と認める事項を記載した書面

2経済産業大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る他の法人を代表し、若しくは常務に従事し、又は前条第二項各号に掲げる事業を営むことが、当該申請に係る指定信用情報機関の代表者又は常務に従事する役員が指定信用情報機関を代表すること又は指定信用情報機関の常務に従事することに対し、何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法施行規則第百八条(指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七条(役員の兼職の制限) 割賦販売法施行規則 目次 第百九条(兼業の承認申請) →