(業務の一部委託の承認申請)
第百十一条
指定信用情報機関は、法第三十五条の三の四十二第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一
- 二委託する業務の内容及び範囲
- 三委託の期間
2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二業務の委託契約の内容を記載した書面
- 三受託者が法第三十五条の三の三十六第一項第二号から第四号までに掲げる要件に該当することを誓約する書面
- 四受託者の沿革を記載した書面
- 五受託者の定款又は寄附行為
- 六委託する業務の実施方法を記載した書面
- 七受託者の最近三年の各年度における事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
- 八受託者の役員の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
- 九受託者の役員の履歴書
- 十受託者の取締役(業務を執行する社員、理事その他これに準ずる者を含むものとし、委員会設置会社にあつては、執行役とする。)の担当業務を記載した書面
- 十一その他参考となるべき事項を記載した書類