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割賦販売法施行規則 第百十一条 (業務の一部委託の承認申請)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(業務の一部委託の承認申請)

第百十一条

指定信用情報機関は、法第三十五条の三の四十二第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 業務を委託する相手方(以下この条及び次条において「受託者」という。)の氏名又は商号若しくは名称及び住所又は委託する業務を行う営業所若しくは事務所の所在地
  2. 委託する業務の内容及び範囲
  3. 委託の期間

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 業務の委託契約の内容を記載した書面
  3. 受託者が法第三十五条の三の三十六第一項第二号から第四号までに掲げる要件に該当することを誓約する書面
  4. 受託者の沿革を記載した書面
  5. 受託者の定款又は寄附行為
  6. 委託する業務の実施方法を記載した書面
  7. 受託者の最近三年の各年度における事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
  8. 受託者の役員の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
  9. 受託者の役員の履歴書
  10. 受託者の取締役(業務を執行する社員、理事その他これに準ずる者を含むものとし、委員会設置会社にあつては、執行役とする。)の担当業務を記載した書面
  11. 十一
    その他参考となるべき事項を記載した書類

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