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割賦販売法 第三十五条の三の四十二 (特定信用情報提供等業務の一部の委託)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(特定信用情報提供等業務の一部の委託)

第三十五条の三の四十二

指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務の一部を、経済産業大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

2前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた特定信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。

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