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割賦販売法施行規則 第百十二条 (業務の一部委託の承認基準)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(業務の一部委託の承認基準)

第百十二条

経済産業大臣は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。

  1. 業務の委託が当該業務の効率化に資すること。
  2. 受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。
  3. 受託者が法第三十五条の三の三十六第一項第二号から第四号までに掲げる要件に該当すること。

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