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割賦販売法施行規則 第百七条 (役員の兼職の制限)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(役員の兼職の制限)

第百七条

第三十五条の三の三十八の経済産業省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

  1. 包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする法人
  2. 個別信用購入あつせん業者又は二月払個別購入あつせんを業とする法人
  3. 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を営む法人
  4. 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社
  5. 債務の保証を業として営む法人
  6. 役務の提供を受ける者に対し、その指定する機械類その他の商品を購入してその賃貸をする業務(次項第四号において「リース業」という。)を営む法人

2第三十五条の三の三十八の経済産業省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 貸金業法第二条第一項に規定する貸金業
  2. 債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項に規定する債権管理回収業
  3. 債務の保証
  4. リース業

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