(役員の兼職の制限)
第百七条
法第三十五条の三の三十八の経済産業省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
- 一包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする法人
- 二個別信用購入あつせん業者又は二月払個別購入あつせんを業とする法人
- 三貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を営む法人
- 四債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社
- 五債務の保証を業として営む法人
- 六役務の提供を受ける者に対し、その指定する機械類その他の商品を購入してその賃貸をする業務(次項第四号において「リース業」という。)を営む法人
2法第三十五条の三の三十八の経済産業省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。