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割賦販売法 第三十五条の三の四十 (指定信用情報機関の業務)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(指定信用情報機関の業務)

第三十五条の三の四十

指定信用情報機関は、この節の規定及び業務規程の定めるところにより、特定信用情報提供等業務を行うものとする。

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