(秘密保持義務) 第三十五条の三の三十九 指定信用情報機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の三の三十九を開く ↗