(指定の取消し等)
第三十五条の三の五十四
経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定若しくは第三十五条の三の四十一第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、特定信用情報提供等業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
- 一第三十五条の三の三十六第一項第三号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
- 二不正の手段により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けたとき。
- 三法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2経済産業大臣は、前項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。