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割賦販売法 第三十五条の三の四十四 (差別的取扱いの禁止)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(差別的取扱いの禁止)

第三十五条の三の四十四

指定信用情報機関は、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が特定信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。

2指定信用情報機関は、特定の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

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