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割賦販売法施行規則 第四十七条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第四十七条

第三十条の二第三項の経済産業省令・内閣府令で定めるものは、基礎特定信用情報(信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を除き、認定包括信用購入あつせん業者が法第三十条の五の五第二項の規定により特定信用情報を使用する場合及び登録少額包括信用購入あつせん業者が法第三十五条の二の四第二項の規定により特定信用情報を使用する場合には、第百十八条第二項第一号イに規定する事項を除く。)その他利用者又は購入者等の信用購入あつせんに係る支払能力に関する情報をいう。

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