(不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)
第六十八条の十一
法第三十五条の二の十一第一項第九号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
- 一法第三十五条の二の十四第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に法第三十五条の三において準用する法第三十五条の規定による届出をした法人(包括信用購入あつせんの営業の廃止について相当の理由のある法人を除く。以下この条において同じ。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
- 二
- 三