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割賦販売法施行規則 第六十一条 (認定包括信用購入あつせん業者の認定の申請)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(認定包括信用購入あつせん業者の認定の申請)

第六十一条

第三十条の五の四第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

  1. 延滞率(一定の時点における包括信用購入あつせんに係る債務が残存するカード等の件数に対する当該件数のうち延滞している包括信用購入あつせんに係る債務を含むものの割合をいう。以下同じ。)に関する事項

2前項の申請書は、様式第十三の二によるものとする。

3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第三十条の五の四第一項第一号の方法及び同項第二号の体制に関する社内規則等(認定包括信用購入あつせん業者又はその役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。第六十三条第二項第七号第六十四条第一項第四号第六十五条第三号第六十八条の十一第三号第九十九条第二項第七号第百条第三号及び第百三十三条の二第二項第三号において同じ。)、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつて認定包括信用購入あつせん業者が作成するものをいう。第六十二条の二第二項において同じ。)
  2. 第三十条の五の四第一項第二号の体制に関する組織図

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