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割賦販売法施行規則 第六十二条の二 (変更の認定)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(変更の認定)

第六十二条の二

第三十条の五の四第三項の規定による認定の申請は、様式第十三の三による申請書を提出してしなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第三十条の五の四第一項の認定に係る同項第一号の方法を変更しようとするときは、変更後の当該方法に関する社内規則等
  2. 第三十条の五の四第一項の認定に係る同項第二号の体制を変更しようとするときは、変更後の当該体制に関する社内規則等及び組織図

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