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割賦販売法 第三十条の五の四 (認定包括信用購入あつせん業者)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(認定包括信用購入あつせん業者)

第三十条の五の四

包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能見込額に代えて、利用者支払可能見込額(最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額をいう。以下同じ。)の算定を行おうとする場合は、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも該当する旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。

  1. 当該算定の方法が、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより利用者支払可能見込額を適確に算定することを可能とするものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 当該算定を行う体制が、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

2経済産業大臣は、前項の認定の申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

3第一項の認定を受けた包括信用購入あつせん業者(以下「認定包括信用購入あつせん業者」という。)は、当該認定に係る同項第一号の方法又は同項第二号の体制を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

4第二項の規定は、前項の変更の認定に準用する。

5経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
  2. 第三項の規定に違反して、同項の変更の認定を受けずに、第一項第一号の方法又は同項第二号の体制を変更したとき。
  3. 第三十条の六第一項次条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三十条の五の六本文に係る部分に限る。)の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第一項の認定又は第三項の変更の認定を受けたとき。

6第三十条の二第三十条の二の二及び前条の規定は、認定包括信用購入あつせん業者については、適用しない。

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