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割賦販売法 第三十条の五の六 (利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)

第三十条の五の六

認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、利用者支払可能見込額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

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