(利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合) 第六十二条の六 法第三十条の五の六ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、第六十二条の三第一項各号に掲げる場合とする。 e-Gov法令検索で第六十二条の六を開く ↗